2006-05-25 第164回国会 参議院 法務委員会 第20号
また、一九八〇年に法制審議会が答申した監獄法改正要綱の中のいわゆる代用監獄の漸減の提案について、これは刑事施設に収容することが望ましい者が施設の不足のために代用監獄に収容される例を減らすことを求めたにとどまるものであるという限定的な理解が説かれておりまして、椎橋先生もそのような御見解かと思います。 しかし、刑事訴訟法の六十四条一項は、勾留状に勾留すべき刑事施設を書くということを定めております。
また、一九八〇年に法制審議会が答申した監獄法改正要綱の中のいわゆる代用監獄の漸減の提案について、これは刑事施設に収容することが望ましい者が施設の不足のために代用監獄に収容される例を減らすことを求めたにとどまるものであるという限定的な理解が説かれておりまして、椎橋先生もそのような御見解かと思います。 しかし、刑事訴訟法の六十四条一項は、勾留状に勾留すべき刑事施設を書くということを定めております。
この監獄法の改正も、明治四十一年から、成立されてから約百年間たって今回の改正へということになったわけでございますけれども、特に監獄法については問題があるということで、昭和二十二年には監獄法の改正要綱が発表され、また昭和三十二年には監獄法改正要綱仮草案が作成されたと聞きますけれども、こうしたものが実際に百年たった今日になったわけでございますけれども、その理由は何なのかお尋ねしたいと思います。
先生御指摘の昭和二十二年の監獄法改正要綱については、これに基づいた草案の作成作業も進められたと、こう聞いておりますけれども、何せ古いことでございまして資料は残っておりませんので、昨夜来勉強しました文献等に基づいて説明させていただきたいというふうに思います。
例えば廃止論というのは、昭和二十二年監獄法改正要綱「代用監獄はこれを廃止する。」昭和二十九年矯正局法規室監獄法改正要綱仮草案(試案)「代用監獄の制度はこれを廃止することに努めるものとし、経過的に認めるときは、その適切な運営に必要な経過措置をとるものとすること。」という廃止論があるわけです。戦後、一体どういうような機構の中でどういう案ができてきたのか。
ただ、転々としているようでございまして、最初に昭和二十二年八月二十六日、司法省の監獄法改正調査委員会において「監獄法改正要綱」が決議されております。この要綱は、自由刑の執行に関する代用監獄制度を廃止し、未決拘禁の執行に関しては、財政的理由その他の事情によって拘置所の特設が困難な場合には警察署の留置場を拘置所に代用することができる、こういうふうなことを言っております。
だから古いことはいいですが、まず廃止論があった事実で、私どもの聞いているのは昭和二十二年の監獄法改正要綱、まず一つ。それから昭和二十九年矯正局法規室監獄法改正要綱仮草案(試案)、これが一の廃止論。 二が、当分の間認める論。これが昭和二十三年成人矯正法規部未決拘禁法仮案ですね。それから昭和二十四年の成人矯正局法規部「矯正施設法案」附則ですね。
次に、監獄法の改正問題、特に代用監獄の問題を中心にしてお聞きしたいわけですが、大臣が来てから大臣にまた聞きたいのですが、最初にお聞きしたいのは、昭和三十二年の三月に矯正局の中の矯正法規室で、これはおそらく朝倉さんがやられたのだと思うのですが、監獄法改正要綱仮草案というものを作成して、「監獄法を未決拘禁に関するものと行刑に関するものの二法の体系をとること、」それから「警察の留置場は拘置監にのみ代用するものとし
○長島政府委員 矯正法規室の監獄法改正要綱仮草案というものが当時つくられておるのは事実のようでございますが、これは実は法規室限りの検討しました仮草案のようでございます。
その矯正局のほうでまとめられた案というものについて少しお尋ねしたいのですけれども、いままで大きなものとしては、昭和三十二年にまとめられた監獄法改正要綱仮草案というものと、それからもう一つは、そのあとで、昭和三十九年でしたかにまとめられた刑務所法仮要綱案というのがありまして、これはかなり考え方が違った二つの案になっているわけです。
しかも、戦後やはり何回も同じように繰り返されて、昭和三十二年には監獄法改正要綱仮草案というものができている。さらに、昭和三十九年には、刑務所仮要綱案というものが一応まとめられているわけですね。調整がつかないというのは、中で一体何が問題になっているのですか。これは矯正局長でけっこうですから御答弁願いたい。
そうして昭和二十九年にこの準備作業に専念する矯正法規室を矯正局に置きまして、各国の立法例また省内関係者の意見、全国刑務所長等の意見等も総合いたしまして、昭和三十二年七月に一応監獄法改正要綱仮草案なるものを作成いたした次第でございます。